6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第321条 (被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)
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(被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)
第321条  被告人以外の者が作成した供述書
又は その者の供述を録取した書面で
供述者の署名 若しくは 押印のあるものは、

次に掲げる場合に限り、
これを証拠とすることができる。
 裁判官の面前第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 若しくは 国外にいるため公判準備 若しくは 公判期日において供述することができないとき、 又は 供述者が公判準備 若しくは 公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 若しくは 国外にいるため公判準備 若しくは 公判期日において供述することができないとき、 又は 公判準備 若しくは 公判期日において前の供述と相反するか 若しくは 実質的に異つた供述をしたとき。但し 公判準備 又は 公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 又は 国外にいるため公判準備 又は 公判期日において供述することができず 且つ その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
2項  被告人以外の者の公判準備 若しくは 公判期日における供述を録取した書面
又は 裁判所 若しくは 裁判官の検証の結果を記載した書面は、

前項の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
3項  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、
その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、
その真正に作成されたものであることを供述したときは、

第1項の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
4項  鑑定の経過 及び 結果を記載した書面で
鑑定人の作成したものについても、

前項と同様である。
次条 (第321条の2(ビデオリンク方式による証人尋問調書の証拠能力))

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