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(ビデオリンク方式による証人尋問調書の証拠能力)
第321条の2  被告事件の公判準備 若しくは 公判期日における手続以外の刑事手続 又は 他の事件の刑事手続において
第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、

前条第1項の規定にかかわらず、
証拠とすることができる。
この場合において、
裁判所は、
その調書を取り調べた後、
訴訟関係人に対し、
その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
2項  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第305条第5項ただし書の規定は、
適用しない。
3項  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、
第295条第1項前段 並びに 前条第1項第1号 及び 第2号の適用については、
被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
次条 (第322条(被告人の供述書・供述録取書の証拠能力))

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