(検察官・弁護人に対する出頭命令)
第278条の2
裁判所は、
必要と認めるときは、
検察官 又は 弁護人に対し、
公判準備 又は 公判期日に出頭し、
かつ、 これらの手続が行われている間
在席し 又は 在廷することを命ずることができる。
必要と認めるときは、
検察官 又は 弁護人に対し、
公判準備 又は 公判期日に出頭し、
かつ、 これらの手続が行われている間
在席し 又は 在廷することを命ずることができる。
2項
裁判長は、
急速を要する場合には、
前項に規定する命令をし、
又は 合議体の構成員にこれをさせることができる。
急速を要する場合には、
前項に規定する命令をし、
又は 合議体の構成員にこれをさせることができる。
3項
前2項の規定による命令を受けた検察官 又は
弁護人が
正当な理由がなくこれに従わないときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
正当な理由がなくこれに従わないときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
4項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
5項
裁判所は、
第3項の決定をしたときは、
検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、
弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に
通知し、
適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
第3項の決定をしたときは、
検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、
弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に
通知し、
適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
6項
前項の規定による請求を受けた者は、
そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。