(勾留に関する処分)
第280条
公訴の提起があつた後
第1回の公判期日までは、
勾留に関する処分は、
裁判官がこれを行う。
第1回の公判期日までは、
勾留に関する処分は、
裁判官がこれを行う。
2項
第199条 若しくは
第210条の規定により逮捕され、
又は 現行犯人として逮捕された被疑者で
まだ勾留されていないものについて
第204条 又は 第205条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、
裁判官は、
速やかに、
被告事件を告げ、
これに関する陳述を聴き、
勾留状を発しないときは、
直ちにその釈放を命じなければならない。
又は 現行犯人として逮捕された被疑者で
まだ勾留されていないものについて
第204条 又は 第205条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、
裁判官は、
速やかに、
被告事件を告げ、
これに関する陳述を聴き、
勾留状を発しないときは、
直ちにその釈放を命じなければならない。
3項
前2項の裁判官は、
その処分に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
その処分に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。