6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第280条 (勾留に関する処分)
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(勾留に関する処分)
第280条  公訴の提起があつた後
第1回の公判期日までは、

勾留に関する処分は、
裁判官がこれを行う。
2項  第199条 若しくは 第210条の規定により逮捕され、
又は 現行犯人として逮捕された被疑者で
まだ勾留されていないものについて
第204条 又は 第205条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、

裁判官は、
速やかに、
被告事件を告げ、
これに関する陳述を聴き、

勾留状を発しないときは、
直ちにその釈放を命じなければならない。
3項  前2項の裁判官は、
その処分に関し、
裁判所 又は 裁判長と同一の権限を有する。
次条 (第281条(期日外の証人尋問))

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