6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第281条の3 (開示された証拠の管理)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(開示された証拠の管理)
第281条の3   弁護人は、
検察官において
被告事件の審理の準備のために
閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠
に係る複製等
複製その他証拠の全部 又は 一部をそのまま記録した物 及び 書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、
その保管を
みだりに他人にゆだねてはならない。
次条 (第281条の4(開示された証拠の目的外使用の禁止))

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