(目的外使用の罪)
第281条の5
被告人 又は
被告人であつた者が、
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
前条第1項各号に掲げる手続 又は その準備に使用する目的以外の目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
前条第1項各号に掲げる手続 又は その準備に使用する目的以外の目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供したときは、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項
弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。) 又は
弁護人であつた者が、
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供したときも、
前項と同様とする。
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供したときも、
前項と同様とする。