6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第285条 (出頭義務とその免除)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(出頭義務とその免除)
第285条  拘留にあたる事件の被告人は、
判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
裁判所は、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、
被告人に対し
公判期日に出頭しないことを許すことができる。
2項  長期3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、5万円を超える罰金に当たる事件の被告人は、
第291条の手続をする場合 及び 判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
前項後段の例による。
次条 (第286条(被告人の出頭の権利義務))

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