(出頭義務とその免除)
第285条
拘留にあたる事件の被告人は、
判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
裁判所は、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、
被告人に対し
公判期日に出頭しないことを許すことができる。
判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
裁判所は、
被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、
被告人に対し
公判期日に出頭しないことを許すことができる。
2項
長期3年以下の懲役 若しくは
禁錮 又は
50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び
経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、
第291条の手続をする場合 及び 判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
前項後段の例による。
第291条の手続をする場合 及び 判決の宣告をする場合には、
公判期日に出頭しなければならない。
その他の場合には、
前項後段の例による。