6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第286条の2 (出頭拒否と公判手続)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(出頭拒否と公判手続)
第286条の2   被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、
勾留されている被告人が、
公判期日に召喚を受け、
正当な理由がなく出頭を拒否し、
刑事施設職員による引致を著しく困難にした
ときは、

裁判所は、
被告人が出頭しないでも、
その期日の公判手続を行うことができる。
次条 (第287条(身体の不拘束))

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