(出頭拒否と公判手続)
第286条の2
被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、
勾留されている被告人が、
公判期日に召喚を受け、
正当な理由がなく出頭を拒否し、
刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、
裁判所は、
被告人が出頭しないでも、
その期日の公判手続を行うことができる。
勾留されている被告人が、
公判期日に召喚を受け、
正当な理由がなく出頭を拒否し、
刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、
裁判所は、
被告人が出頭しないでも、
その期日の公判手続を行うことができる。