(証人等特定事項の非公開)
第290条の3
裁判所は、
次に掲げる場合において、
証人、鑑定人、通訳人、翻訳人 又は 供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名 若しくは 押印のあるもの 又は 映像 若しくは 音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)
の供述者(以下この項において「証人等」という。)
から申出があるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
相当と認めるときは、
証人等特定事項(氏名 及び 住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)
を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
次に掲げる場合において、
証人、鑑定人、通訳人、翻訳人 又は 供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名 若しくは 押印のあるもの 又は 映像 若しくは 音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)
の供述者(以下この項において「証人等」という。)
から申出があるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
相当と認めるときは、
証人等特定事項(氏名 及び 住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)
を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
1
証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等 若しくは
その親族の身体 若しくは
財産に害を加え 又は
これらの者を畏怖させ 若しくは
困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
2
前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉 又は
社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
2項
裁判所は、
前項の決定をした事件について、
証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、
決定で、
同項の決定を取り消さなければならない。
前項の決定をした事件について、
証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、
決定で、
同項の決定を取り消さなければならない。