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刑事訴訟法
> 条文別 > 第291条の3 (決定の取消し)
刑事訴訟法
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(決定の取消し)
第291条の3
裁判所は、
前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、
又は
これによることが相当でないものである
と認めるときは、
その決定を取り消さなければならない。
次条 (第292条(証拠調べ))
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