6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第292条の2 (被害者等の意見の陳述)
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第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(被害者等の意見の陳述)
第292条の2  裁判所は、
被害者等 又は 当該被害者の法定代理人から、
被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、

公判期日において、
その意見を陳述させるものとする。
2項  前項の規定による意見の陳述の申出は、
あらかじめ、
検察官にしなければならない。

この場合において、
検察官は、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項  裁判長 又は 陪席の裁判官は、
被害者等 又は 当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、
その趣旨を明確にするため、
これらの者に質問することができる。
4項  訴訟関係人は、
被害者等 又は 当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、
その趣旨を明確にするため、
裁判長に告げて、

これらの者に質問することができる。
5項  裁判長は、
被害者等 若しくは 当該被害者の法定代理人の意見の陳述
又は 訴訟関係人の被害者等 若しくは 当該被害者の法定代理人に対する質問が

既にした陳述 若しくは 質問と重複するとき、
又は 事件に関係のない事項にわたるとき
その他相当でないときは、

これを制限することができる。
6項  第157条の2、
第157条の3
及び 第157条の4第1項の規定は、

第1項の規定による意見の陳述について準用する。
7項  裁判所は、
審理の状況その他の事情を考慮して、
相当でないと認めるときは、

意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、
又は 意見の陳述をさせないことができる。
8項  前項の規定により書面が提出された場合には、
裁判長は、
公判期日において、
その旨を明らかにしなければならない。

この場合において、
裁判長は、
相当と認めるときは、
その書面を朗読し、
又は その要旨を告げることができる。
9項  第1項の規定による陳述
又は 第7項の規定による書面は、

犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
次条 (第293条(弁論))

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