(検察官の冒頭陳述)
第296条
証拠調のはじめに、
検察官は、
証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し 、証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、
裁判所に事件について偏見 又は 予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
検察官は、
証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し 、証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、
裁判所に事件について偏見 又は 予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。