6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第296条 (検察官の冒頭陳述)
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(検察官の冒頭陳述)
第296条   証拠調のはじめに、
検察官は、
証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
但し 証拠とすることができず、 又は 証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、
裁判所に事件について偏見 又は 予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
次条 (第297条(証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更))

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