(弁護人による被害者特定事項の秘匿条件違反)
第299条の7
検察官は、
第299条の4第1項 若しくは 第3項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、
又は これらの規定による時期 若しくは 方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、
弁護士である弁護人については
当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に通知し、
適当な処置をとるべきことを請求することができる。
第299条の4第1項 若しくは 第3項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、
又は これらの規定による時期 若しくは 方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、
弁護士である弁護人については
当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に通知し、
適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2項
裁判所は、
第299条の5第2項 若しくは 前条第1項 若しくは 第2項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、
又は これらの規定による時期 若しくは 方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、
弁護士である弁護人については
当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に通知し、
適当な処置をとるべきことを請求することができる。
第299条の5第2項 若しくは 前条第1項 若しくは 第2項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、
又は これらの規定による時期 若しくは 方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、
弁護士である弁護人については
当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に通知し、
適当な処置をとるべきことを請求することができる。
3項
前2項の規定による請求を受けた者は、
そのとつた処置を
その請求をした検察官 又は 裁判所に通知しなければならない。
そのとつた処置を
その請求をした検察官 又は 裁判所に通知しなければならない。