6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第302条 (捜査記録の一部についての証拠調べの請求)
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(捜査記録の一部についての証拠調べの請求)
第302条   第321条 乃至 第323条
又は 第326条の規定により
証拠とすることができる書面が

捜査記録の一部であるときは、

検察官は、
できる限り他の部分と分離して
その取調を請求しなければならない。
次条 (第303条(公判準備の結果と証拠調べの必要))

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