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刑事訴訟法
> 条文別 > 第302条 (捜査記録の一部についての証拠調べの請求)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(捜査記録の一部についての証拠調べの請求)
第302条
第321条
乃至
第323条
又は
第326条の規定により
証拠とすることができる書面が
捜査記録の一部である
ときは、
検察官は、
できる限り他の部分と分離して
その取調を請求しなければならない。
次条 (第303条(公判準備の結果と証拠調べの必要))
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