6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第304条 (人的証拠に対する証拠調べの方式)
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(人的証拠に対する証拠調べの方式)
第304条  証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人は、
裁判長 又は 陪席の裁判官が、
まず、これを尋問する。
2項  検察官、被告人 又は 弁護人は、
前項の尋問が終つた後、
裁判長に告げて、

その証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人を
尋問することができる。

この場合において、
その証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の取調が、
検察官、被告人 又は 弁護人の請求にかかるものであるときは、

請求をした者が、
先に尋問する。
3項  裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
前2項の尋問の順序を変更することができる。
次条 (第304条の2(被告人の退廷))

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