6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第306条 (証拠物に対する証拠調べの方式)
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(証拠物に対する証拠調べの方式)
第306条  検察官、被告人 又は 弁護人の請求により、
証拠物の取調をするについては、

裁判長は、
請求をした者をして
これを示させなければならない。

但し 裁判長は、
自らこれを示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させることができる。
2項  裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、
裁判長は、
自らこれを訴訟関係人に示し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記にこれを示させなければならない。
次条 (第307条(同前−証拠物に対する証拠調べの方式A))

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