(証拠調べに関する異議申立て、裁判長の処分に対する異議申立て)
第309条
検察官、被告人 又は
弁護人は、
証拠調に関し異議を申し立てることができる。
証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2項
検察官、被告人 又は
弁護人は、
前項に規定する場合の外、
裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
前項に規定する場合の外、
裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3項
裁判所は、
前2項の申立について
決定をしなければならない。
前2項の申立について
決定をしなければならない。