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(証拠調べに関する異議申立て、裁判長の処分に対する異議申立て)
第309条  検察官、被告人 又は 弁護人は、
証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2項  検察官、被告人 又は 弁護人は、
前項に規定する場合の外、
裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3項  裁判所は、
前2項の申立について
決定をしなければならない。
次条 (第310条(証拠調べを終わった証拠の提出))

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