6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第314条 (公判手続の停止)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(公判手続の停止)
第314条  被告人が心神喪失の状態に在るときは、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、
決定で、
その状態の続いている間
公判手続を停止しなければならない。

但し 無罪、免訴、刑の免除 又は 公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、
被告人の出頭を待たないで、
直ちにその裁判をすることができる。
2項  被告人が病気のため出頭することができないときは、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、
決定で、
出頭することができるまで
公判手続を停止しなければならない。

但し 第284条 及び 第285条の規定により代理人を出頭させた場合は、
この限りでない。
3項  犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が
病気のため公判期日に出頭することができないときは、

公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、
決定で、
出頭することができるまで
公判手続を停止しなければならない。
4項  前3項の規定により公判手続を停止するには、
医師の意見を聴かなければならない。
次条 (第315条(公判手続の更新))

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