(根抵当権の譲渡)
第398条の12
元本の確定前においては、
根抵当権者は、
根抵当権設定者の承諾を得て、
その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、
根抵当権設定者の承諾を得て、
その根抵当権を譲り渡すことができる。
2項
根抵当権者は、
その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、
その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。
この場合において、
その根抵当権を目的とする権利は、
譲り渡した根抵当権について消滅する。
その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、
その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。
この場合において、
その根抵当権を目的とする権利は、
譲り渡した根抵当権について消滅する。
3項
前項の規定による譲渡をするには、
その根抵当権を目的とする権利を有する者
の承諾を得なければならない。
その根抵当権を目的とする権利を有する者
の承諾を得なければならない。