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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(根抵当権)    条文別へ
第398条の2  抵当権は、
設定行為で定めるところにより、
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2項  前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、
債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの
その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
に限定して、
定めなければならない。
3項  特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権 又は 手形上 若しくは 小切手上の請求権は、
前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
(根抵当権の被担保債権の範囲)    条文別へ
第398条の3  根抵当権者は、
確定した元本 並びに 利息その他の定期金 及び 債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
極度額を限度として、
その根抵当権を行使することができる。
2項  債務者との取引によらないで取得する手形上 又は 小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、
次に掲げる事由があったときは、

その前に取得したものについてのみ、
その根抵当権を行使することができる。
ただし、 その後に取得したものであっても
その事由を知らないで取得したものについては
これを行使することを妨げない。
 債務者の支払の停止
 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始 又は 特別清算開始の申立て
 抵当不動産に対する競売の申立て 又は 滞納処分による差押え
(根抵当権の被担保債権の範囲 及び 債務者の変更)    条文別へ
第398条の4  元本の確定前においては、
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、
同様とする。
2項  前項の変更をするには、
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項  第1項の変更について
元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。
(根抵当権の極度額の変更)    条文別へ
第398条の5   根抵当権の極度額の変更は、
利害関係を有する者の承諾を得なければ、
することができない。
(根抵当権の元本確定期日の定め)    条文別へ
第398条の6  根抵当権の担保すべき元本については、
その確定すべき期日を定め 又は 変更することができる。
2項  第398条の4第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
3項  第1項の期日は、
これを定め 又は 変更した日から5年以内でなければならない。
4項  第1項の期日の変更について
その変更前の期日より前に登記をしなかったときは、

担保すべき元本は、
その変更前の期日に確定する。
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)    条文別へ
第398条の7  元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、
その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために 又は 債務者に代わって弁済をした者も、
同様とする。
2項  元本の確定前に債務の引受けがあったときは、
根抵当権者は、
引受人の債務について、
その根抵当権を行使することができない。
3項  元本の確定前に債権者 又は 債務者の交替による更改があったときは、
その当事者は、
第518条の規定にかかわらず、
根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
(根抵当権者 又は 債務者の相続)    条文別へ
第398条の8  元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、
根抵当権は、
相続開始の時に存する債権のほか、
相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権
を担保する。
2項  元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、
根抵当権は、
相続開始の時に存する債務のほか、
根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務
を担保する。
3項  第398条の4第2項の規定は、
前2項の合意をする場合
について準用する。
4項  第1項 及び 第2項の合意について
相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、

担保すべき元本は、
相続開始の時に確定したものとみなす。
(根抵当権者 又は 債務者の合併)    条文別へ
第398条の9  元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、
根抵当権は、
合併の時に存する債権のほか、
合併後存続する法人 又は 合併によって設立された法人が合併後に取得する債権
を担保する。
2項  元本の確定前にその債務者について合併があったときは、
根抵当権は、
合併の時に存する債務のほか、
合併後存続する法人 又は 合併によって設立された法人が合併後に負担する債務
を担保する。
3項  前2項の場合には、
根抵当権設定者は、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
ただし、 前項の場合において
その債務者が根抵当権設定者であるときは
この限りでない。
4項  前項の規定による請求があったときは、
担保すべき元本は、
合併の時に確定したものとみなす。
5項  第3項の規定による請求は、
根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、
することができない。
合併の日から1箇月を経過したときも、
同様とする。
(根抵当権者 又は 債務者の会社分割)    条文別へ
第398条の10  元本の確定前に
根抵当権者を分割をする会社とする分割
があったときは、

根抵当権は、
分割の時に存する債権のほか、
分割をした会社 及び 分割により設立された会社 又は 当該分割をした会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継した会社が
分割後に取得する債権
を担保する。
2項  元本の確定前に
その債務者を分割をする会社とする分割
があったときは、

根抵当権は、
分割の時に存する債務のほか、
分割をした会社 及び 分割により設立された会社 又は 当該分割をした会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継した会社が
分割後に負担する債務を
担保する。
3項  前条第3項から第5項までの規定は、
前2項の場合
について準用する。
(根抵当権の処分)    条文別へ
第398条の11  元本の確定前においては、
根抵当権者は、
第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、 その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2項  第377条第2項の規定は
前項ただし書の場合において
元本の確定前にした弁済については
適用しない。
(根抵当権の譲渡)    条文別へ
第398条の12  元本の確定前においては、
根抵当権者は、
根抵当権設定者の承諾を得て、
その根抵当権を譲り渡すことができる。
2項  根抵当権者は、
その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、
その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。

この場合において、
その根抵当権を目的とする権利は、
譲り渡した根抵当権について消滅する。
3項  前項の規定による譲渡をするには、
その根抵当権を目的とする権利を有する者
の承諾を得なければならない。
(根抵当権の一部譲渡)    条文別へ
第398条の13   元本の確定前においては、
根抵当権者は、
根抵当権設定者の承諾を得て、
その根抵当権の一部譲渡譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するためこれを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
(根抵当権の共有)    条文別へ
第398条の14  根抵当権の共有者は、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
ただし、 元本の確定前に、
これと異なる割合を定め、
又は ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、

その定めに従う。
2項  根抵当権の共有者は、
他の共有者の同意を得て、
第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
(抵当権の順位の譲渡 又は 放棄と根抵当権の譲渡 又は 一部譲渡)    条文別へ
第398条の15   抵当権の順位の譲渡 又は 放棄を受けた根抵当権者が、
その根抵当権の譲渡 又は 一部譲渡をしたときは、

譲受人は、
その順位の譲渡 又は 放棄の利益を受ける。
(共同根抵当)    条文別へ
第398条の16   第392条 及び 第393条の規定は、
根抵当権については、
その設定と同時に同一の債権の担保として
数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記
をした場合に限り

適用する。
(共同根抵当の変更等)    条文別へ
第398条の17  前条の登記がされている根抵当権の
担保すべき債権の範囲、
債務者 若しくは 極度額の変更 又は その譲渡 若しくは 一部譲渡は、

その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、
その効力を生じない。
2項  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、
一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても
確定する。
(累積根抵当)    条文別へ
第398条の18   数個の不動産につき根抵当権を有する者は、
第398条の16の場合を除き、
各不動産の代価について、
各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
(根抵当権の元本の確定請求)    条文別へ
第398条の19  根抵当権設定者は、
根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過
することによって確定する。
2項  根抵当権者は、
いつでも、
担保すべき元本の確定を請求することができる。

この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時に確定する。
3項  前2項の規定は
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは
適用しない。
(根抵当権の元本の確定事由)    条文別へ
第398条の20  次に掲げる場合には、
根抵当権の担保すべき元本は、
確定する。
 根抵当権者が抵当不動産について競売 若しくは 担保不動産収益執行 又は 第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。
ただし、 競売手続 若しくは 担保不動産収益執行手続の開始 又は 差押えがあったときに限る。
 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始 又は 滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
 債務者 又は 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2項  前項第3号の競売手続の開始 若しくは 差押え 又は 同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、
担保すべき元本は、
確定しなかったものとみなす。
ただし、 元本が確定したものとしてその根抵当権 又は これを目的とする権利を取得した者があるときは
この限りでない。
(根抵当権の極度額の減額請求)    条文別へ
第398条の21  元本の確定後においては、
根抵当権設定者は、
その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金 及び 債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額
に減額することを請求することができる。
2項  第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、
前項の規定による請求は、
そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
(根抵当権の消滅請求)    条文別へ
第398条の22  元本の確定後において
現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、

他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者
又は 抵当不動産について所有権、
地上権、
永小作権 若しくは 第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、

その極度額に相当する金額を払い渡し 又は 供託して、
その根抵当権の消滅請求をすることができる。
この場合において、
その払渡し 又は 供託は、
弁済の効力を有する。
2項  第398条の16の登記がされている根抵当権は、
一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、
消滅する。
3項  第380条 及び 第381条の規定は、
第1項の消滅請求
について準用する。

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