(根抵当権の元本確定期日の定め)
第398条の6
根抵当権の担保すべき元本については、
その確定すべき期日を定め 又は 変更することができる。
その確定すべき期日を定め 又は 変更することができる。
2項
第398条の4第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。
3項
第1項の期日は、
これを定め 又は 変更した日から5年以内でなければならない。
これを定め 又は 変更した日から5年以内でなければならない。
4項
第1項の期日の変更について
その変更前の期日より前に登記をしなかったときは、
担保すべき元本は、
その変更前の期日に確定する。
その変更前の期日より前に登記をしなかったときは、
担保すべき元本は、
その変更前の期日に確定する。