6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の6 (根抵当権の元本確定期日の定め)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第398条の6  根抵当権の担保すべき元本については、
その確定すべき期日を定め 又は 変更することができる。
2項  第398条の4第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
3項  第1項の期日は、
これを定め 又は 変更した日から5年以内でなければならない。
4項  第1項の期日の変更について
その変更前の期日より前に登記をしなかったときは、

担保すべき元本は、
その変更前の期日に確定する。
次条 (第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト