(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、
その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために 又は 債務者に代わって弁済をした者も、
同様とする。
その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために 又は 債務者に代わって弁済をした者も、
同様とする。
2項
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、
根抵当権者は、
引受人の債務について、
その根抵当権を行使することができない。
根抵当権者は、
引受人の債務について、
その根抵当権を行使することができない。
3項
元本の確定前に債権者 又は
債務者の交替による更改があったときは、
その当事者は、
第518条の規定にかかわらず、
根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
その当事者は、
第518条の規定にかかわらず、
根抵当権を更改後の債務に移すことができない。