6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の8 (根抵当権者 又は 債務者の相続)
民法    全条文     全編章
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(根抵当権者 又は 債務者の相続)
第398条の8  元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、
根抵当権は、
相続開始の時に存する債権のほか、
相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権
を担保する。
2項  元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、
根抵当権は、
相続開始の時に存する債務のほか、
根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務
を担保する。
3項  第398条の4第2項の規定は、
前2項の合意をする場合
について準用する。
4項  第1項 及び 第2項の合意について
相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、

担保すべき元本は、
相続開始の時に確定したものとみなす。
次条 (第398条の9(根抵当権者 又は 債務者の合併))

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