6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の22 (根抵当権の消滅請求)
民法    全条文     全編章
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(根抵当権の消滅請求)
第398条の22  元本の確定後において
現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、

他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者
又は 抵当不動産について所有権、
地上権、
永小作権 若しくは 第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、

その極度額に相当する金額を払い渡し 又は 供託して、
その根抵当権の消滅請求をすることができる。
この場合において、
その払渡し 又は 供託は、
弁済の効力を有する。
2項  第398条の16の登記がされている根抵当権は、
一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、
消滅する。
3項  第380条 及び 第381条の規定は、
第1項の消滅請求
について準用する。
次条 (第399条(債権の目的))

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