(根抵当権)
第398条の2
抵当権は、
設定行為で定めるところにより、
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
設定行為で定めるところにより、
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2項
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、
債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの
その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
に限定して、
定めなければならない。
債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの
その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの
に限定して、
定めなければならない。
3項
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権 又は
手形上 若しくは
小切手上の請求権は、
前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。