6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の3 (根抵当権の被担保債権の範囲)
民法    全条文     全編章
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第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の3  根抵当権者は、
確定した元本 並びに 利息その他の定期金 及び 債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
極度額を限度として、
その根抵当権を行使することができる。
2項  債務者との取引によらないで取得する手形上 又は 小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、
次に掲げる事由があったときは、

その前に取得したものについてのみ、
その根抵当権を行使することができる。
ただし、 その後に取得したものであっても
その事由を知らないで取得したものについては
これを行使することを妨げない。
 債務者の支払の停止
 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始 又は 特別清算開始の申立て
 抵当不動産に対する競売の申立て 又は 滞納処分による差押え
次条 (第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲 及び 債務者の変更))

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