(根抵当権の被担保債権の範囲 及び
債務者の変更)
第398条の4
元本の確定前においては、
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、
同様とする。
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、
同様とする。
2項
前項の変更をするには、
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項
第1項の変更について
元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。
元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。