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(根抵当権の被担保債権の範囲 及び 債務者の変更)
第398条の4  元本の確定前においては、
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、
同様とする。
2項  前項の変更をするには、
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項  第1項の変更について
元本の確定前に登記をしなかったときは、
その変更をしなかったものとみなす。
次条 (第398条の5(根抵当権の極度額の変更))

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