6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の21 (根抵当権の極度額の減額請求)
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(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21  元本の確定後においては、
根抵当権設定者は、
その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金 及び 債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額
に減額することを請求することができる。
2項  第398条の16の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、
前項の規定による請求は、
そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
次条 (第398条の22(根抵当権の消滅請求))

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