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民法
> 条文別 > 第398条の18 (累積根抵当)
民法
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第10章 抵当権
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第4節 根抵当
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(累積根抵当)
第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、
第398条の16の場合を除き、
各不動産の代価について、
各極度額に至るまで
優先権を行使することができる。
次条 (第398条の19(根抵当権の元本の確定請求))
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