(根抵当権の元本の確定請求)
第398条の19
根抵当権設定者は、
根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過
することによって確定する。
根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過
することによって確定する。
2項
根抵当権者は、
いつでも、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時に確定する。
いつでも、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時に確定する。
3項
前2項の規定は、
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、
適用しない。
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、
適用しない。