6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の19 (根抵当権の元本の確定請求)
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(根抵当権の元本の確定請求)
第398条の19  根抵当権設定者は、
根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、
担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過
することによって確定する。
2項  根抵当権者は、
いつでも、
担保すべき元本の確定を請求することができる。

この場合において、
担保すべき元本は、
その請求の時に確定する。
3項  前2項の規定は
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは
適用しない。
次条 (第398条の20(根抵当権の元本の確定事由))

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