6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の20 (根抵当権の元本の確定事由)
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第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権の元本の確定事由)
第398条の20  次に掲げる場合には、
根抵当権の担保すべき元本は、
確定する。
 根抵当権者が抵当不動産について競売 若しくは 担保不動産収益執行 又は 第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。
ただし、 競売手続 若しくは 担保不動産収益執行手続の開始 又は 差押えがあったときに限る。
 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始 又は 滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
 債務者 又は 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2項  前項第3号の競売手続の開始 若しくは 差押え 又は 同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、
担保すべき元本は、
確定しなかったものとみなす。
ただし、 元本が確定したものとしてその根抵当権 又は これを目的とする権利を取得した者があるときは
この限りでない。
次条 (第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求))

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