(根抵当権の共有)
第398条の14
根抵当権の共有者は、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
ただし、 元本の確定前に、
これと異なる割合を定め、
又は ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、
その定めに従う。
それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
ただし、 元本の確定前に、
これと異なる割合を定め、
又は ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、
その定めに従う。
2項
根抵当権の共有者は、
他の共有者の同意を得て、
第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
他の共有者の同意を得て、
第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。