6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の14 (根抵当権の共有)
民法    全条文     全編章
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第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権の共有)
第398条の14  根抵当権の共有者は、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
ただし、 元本の確定前に、
これと異なる割合を定め、
又は ある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、

その定めに従う。
2項  根抵当権の共有者は、
他の共有者の同意を得て、
第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
次条 (第398条の15(抵当権の順位の譲渡 又は 放棄と根抵当権の譲渡 又は 一部譲渡))

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