6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の10 (根抵当権者 又は 債務者の会社分割)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権者 又は 債務者の会社分割)
第398条の10  元本の確定前に
根抵当権者を分割をする会社とする分割
があったときは、

根抵当権は、
分割の時に存する債権のほか、
分割をした会社 及び 分割により設立された会社 又は 当該分割をした会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継した会社が
分割後に取得する債権
を担保する。
2項  元本の確定前に
その債務者を分割をする会社とする分割
があったときは、

根抵当権は、
分割の時に存する債務のほか、
分割をした会社 及び 分割により設立された会社 又は 当該分割をした会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継した会社が
分割後に負担する債務を
担保する。
3項  前条第3項から第5項までの規定は、
前2項の場合
について準用する。
次条 (第398条の11(根抵当権の処分))

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