6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第398条の11 (根抵当権の処分)
民法    全条文     全編章
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第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第4節 根抵当    全条文     編章別条文→     ← 前節
(根抵当権の処分)
第398条の11  元本の確定前においては、
根抵当権者は、
第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、 その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2項  第377条第2項の規定は
前項ただし書の場合において
元本の確定前にした弁済については
適用しない。
次条 (第398条の12(根抵当権の譲渡))

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