(根抵当権の処分)
第398条の11
元本の確定前においては、
根抵当権者は、
第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、 その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
根抵当権者は、
第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、 その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2項
第377条第2項の規定は、
前項ただし書の場合において
元本の確定前にした弁済については、
適用しない。
前項ただし書の場合において
元本の確定前にした弁済については、
適用しない。