(共同根抵当の変更等)
第398条の17
前条の登記がされている根抵当権の
担保すべき債権の範囲、
債務者 若しくは 極度額の変更 又は その譲渡 若しくは 一部譲渡は、
その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、
その効力を生じない。
担保すべき債権の範囲、
債務者 若しくは 極度額の変更 又は その譲渡 若しくは 一部譲渡は、
その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、
その効力を生じない。
2項
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、
一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、
確定する。
一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、
確定する。