(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、
子の監護をすべき者、
父 又は 母と
子との
面会 及び その他の交流、
子の監護に要する費用の分担
その他の子の監護について必要な事項は、
その協議で定める。
この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
子の監護をすべき者、
父 又は 母と
子との
面会 及び その他の交流、
子の監護に要する費用の分担
その他の子の監護について必要な事項は、
その協議で定める。
この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2項
前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
同項の事項を定める。
又は 協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
同項の事項を定める。
3項
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前2項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
必要があると認めるときは、
前2項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4項
前3項の規定によっては、
監護の範囲外では、
父母の権利義務に変更を生じない。
監護の範囲外では、
父母の権利義務に変更を生じない。