6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第3節 夫婦財産制
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 夫婦財産制    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(夫婦の財産関係)    条文別へ
第755条   夫婦が、
婚姻の届出前に、
その財産について別段の契約をしなかったときは、

その財産関係は、
次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)    条文別へ
第756条   夫婦が
法定財産制と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。
(削除)    条文別へ
第757条   削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)    条文別へ
第758条  夫婦の財産関係は、
婚姻の届出後は、
変更することができない。
2項  夫婦の一方が、
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、

他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3項  共有財産については、
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更 及び 共有財産の分割の対抗要件)    条文別へ
第759条   前条の規定
又は 第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、
又は 共有財産の分割をしたときは、

その登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。
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第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 夫婦財産制    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 法定財産制    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(婚姻費用の分担)    条文別へ
第760条   夫婦は、
その資産、
収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)    条文別へ
第761条   夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。

ただし、 第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
(夫婦間における財産の帰属)    条文別へ
第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び 婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2項  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。

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