(夫婦の財産関係)
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第755条
夫婦が、
婚姻の届出前に、
その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、
次款に定めるところによる。
婚姻の届出前に、
その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、
次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
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第756条
夫婦が
法定財産制と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。
法定財産制と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。
(削除)
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第757条
削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
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第758条
夫婦の財産関係は、
婚姻の届出後は、
変更することができない。
婚姻の届出後は、
変更することができない。
2項
夫婦の一方が、
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3項
共有財産については、
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更 及び
共有財産の分割の対抗要件)
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第759条
前条の規定
又は 第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、
又は 共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。
又は 第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、
又は 共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、
これを夫婦の承継人 及び 第三者に対抗することができない。