6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第3節 第2款 法定財産制
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 夫婦財産制    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 法定財産制    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(婚姻費用の分担)    条文別へ
第760条   夫婦は、
その資産、
収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)    条文別へ
第761条   夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。

ただし、 第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
(夫婦間における財産の帰属)    条文別へ
第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び 婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2項  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。

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