6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第2節 婚姻の効力
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 婚姻の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(夫婦の氏)    条文別へ
第750条   夫婦は、
婚姻の際に定めるところに従い、
又は 妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)    条文別へ
第751条  夫婦の一方が死亡したときは、
生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる。
2項  第769条の規定は、
前項 及び 第728条第2項の場合について準用する。
(同居、協力 及び 扶助の義務)    条文別へ
第752条   夫婦は
同居し、
互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)    条文別へ
第753条   未成年者が
婚姻をしたときは、
これによって成年に達したものとみなす。
(夫婦間の契約の取消権)    条文別へ
第754条   夫婦間でした契約は、
婚姻中、
いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

ただし、 第三者の権利を害することはできない。

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