(夫婦の氏)
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第750条
夫婦は、
婚姻の際に定めるところに従い、
夫 又は 妻の氏を称する。
婚姻の際に定めるところに従い、
夫 又は 妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
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第751条
夫婦の一方が死亡したときは、
生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる。
生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる。
2項
第769条の規定は、
前項 及び 第728条第2項の場合について準用する。
前項 及び 第728条第2項の場合について準用する。
(同居、協力 及び
扶助の義務)
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第752条
夫婦は
同居し、
互いに協力し扶助しなければならない。
同居し、
互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)
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第753条
未成年者が
婚姻をしたときは、
これによって成年に達したものとみなす。
婚姻をしたときは、
これによって成年に達したものとみなす。
(夫婦間の契約の取消権)
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第754条
夫婦間でした契約は、
婚姻中、
いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
婚姻中、
いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。