6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第1節 婚姻の成立
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 婚姻の要件    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(婚姻適齢)    条文別へ
第731条   男は、
18歳に、
女は、
16歳にならなければ、
婚姻をすることができない。
(重婚の禁止)    条文別へ
第732条   配偶者のある者は、
重ねて婚姻をすることができない。
(再婚禁止期間)    条文別へ
第733条  女は、前婚の解消 又は 取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 女が前婚の解消 又は 取消しの時に懐胎していなかった場合
 女が前婚の解消 又は 取消しの後に出産した場合
(近親者間の婚姻の禁止)    条文別へ
第734条  直系血族 又は 3親等内の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない。
ただし、 養子と養方の傍系血族との間では、
この限りでない。
2項  第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、
前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)    条文別へ
第735条   直系姻族の間では、
婚姻をすることができない。
第728条 又は 第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、
同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)    条文別へ
第736条   養子 若しくは その配偶者
又は 養子の直系卑属 若しくは その配偶者と
養親 又は その直系尊属との間では、

第729条の規定により親族関係が終了した後でも、
婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)    条文別へ
第737条  未成年の子が婚姻をするには、
父母の同意を得なければならない。
2項  父母の一方が同意しないときは、
他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、
死亡したとき、
又は その意思を表示することができないときも、

同様とする。
(成年被後見人の婚姻)    条文別へ
第738条   成年被後見人が婚姻をするには、
その成年後見人の同意を要しない。
(婚姻の届出)    条文別へ
第739条  婚姻は、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
2項  前項の届出は、
当事者双方 及び 成年の証人二人以上が署名した書面で、
又は これらの者から口頭で、
しなければならない。
(婚姻の届出の受理)    条文別へ
第740条   婚姻の届出は、
その婚姻が第731条から第737条まで
及び 前条第2項の規定
その他の法令の規定
に違反しないことを認めた後でなければ、

受理することができない。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)    条文別へ
第741条   外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、
公使 又は 領事に
その届出をすることができる。

この場合においては、
前2条の規定を準用する。
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第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 婚姻の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(婚姻の無効)    条文別へ
第742条   婚姻は、
次に掲げる場合限り
無効とする。
 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、 その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは婚姻はそのためにその効力を妨げられない。
(婚姻の取消し)    条文別へ
第743条   婚姻は、
次条から第747条までの規定によらなければ、
取り消すことができない。
(不適法な婚姻の取消し)    条文別へ
第744条  第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
各当事者、
その親族
又は 検察官から、

その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 検察官は、
当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。
2項  第732条 又は 第733条の規定に違反した婚姻については、
当事者の配偶者 又は 前配偶者も、
その取消しを請求することができる。
(不適齢者の婚姻の取消し)    条文別へ
第745条  第731条の規定に違反した婚姻は、
不適齢者が適齢に達したときは、
その取消しを請求することができない。
2項  不適齢者は、
適齢に達した後、
なお3箇月間は、

その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、 適齢に達した後に追認をしたときは、
この限りでない。
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)    条文別へ
第746条   第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消 若しくは 取消しの日から起算して100日を経過し、 又は 女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
(詐欺 又は 強迫による婚姻の取消し)    条文別へ
第747条  詐欺 又は 強迫によって婚姻をした者は、
その婚姻の取消しを
家庭裁判所に請求することができる。
2項  前項の規定による取消権は、
当事者が、
詐欺を発見し、
若しくは 強迫を免れた後3箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、

消滅する。
(婚姻の取消しの効力)    条文別へ
第748条  婚姻の取消しは、
将来に向かってのみ
その効力を生ずる。
2項  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、
婚姻によって財産を得たときは、
現に利益を受けている限度において、
その返還をしなければならない。
3項  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、
相手方が善意であったときは、

これに対して損害を賠償する責任を負う。
(離婚の規定の準用)    条文別へ
第749条   第728条第1項、
第766条から第769条まで、
第790条第1項ただし書
並びに 第819条第2項、
第3項、
第5項 及び 第6項の規定は、

婚姻の取消しについて準用する。

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