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民法
> 条文別 > 第746条 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
民法
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第4編 親族
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第2章 婚姻
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第1節 婚姻の成立
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第2款 婚姻の無効
及び
取消し
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(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第746条
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消
若しくは
取消しの日から起算して100日を経過し、
又は
女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
次条 (第747条(詐欺
又は
強迫による婚姻の取消し))
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