6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第1節 第1款 婚姻の要件
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 婚姻の要件    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(婚姻適齢)    条文別へ
第731条   男は、
18歳に、
女は、
16歳にならなければ、
婚姻をすることができない。
(重婚の禁止)    条文別へ
第732条   配偶者のある者は、
重ねて婚姻をすることができない。
(再婚禁止期間)    条文別へ
第733条  女は、前婚の解消 又は 取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 女が前婚の解消 又は 取消しの時に懐胎していなかった場合
 女が前婚の解消 又は 取消しの後に出産した場合
(近親者間の婚姻の禁止)    条文別へ
第734条  直系血族 又は 3親等内の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない。
ただし、 養子と養方の傍系血族との間では、
この限りでない。
2項  第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、
前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)    条文別へ
第735条   直系姻族の間では、
婚姻をすることができない。
第728条 又は 第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、
同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)    条文別へ
第736条   養子 若しくは その配偶者
又は 養子の直系卑属 若しくは その配偶者と
養親 又は その直系尊属との間では、

第729条の規定により親族関係が終了した後でも、
婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)    条文別へ
第737条  未成年の子が婚姻をするには、
父母の同意を得なければならない。
2項  父母の一方が同意しないときは、
他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、
死亡したとき、
又は その意思を表示することができないときも、

同様とする。
(成年被後見人の婚姻)    条文別へ
第738条   成年被後見人が婚姻をするには、
その成年後見人の同意を要しない。
(婚姻の届出)    条文別へ
第739条  婚姻は、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
2項  前項の届出は、
当事者双方 及び 成年の証人二人以上が署名した書面で、
又は これらの者から口頭で、
しなければならない。
(婚姻の届出の受理)    条文別へ
第740条   婚姻の届出は、
その婚姻が第731条から第737条まで
及び 前条第2項の規定
その他の法令の規定
に違反しないことを認めた後でなければ、

受理することができない。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)    条文別へ
第741条   外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、
公使 又は 領事に
その届出をすることができる。

この場合においては、
前2条の規定を準用する。

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