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民法
> 条文別 > 第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
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第2章 婚姻
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第1節 婚姻の成立
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第1款 婚姻の要件
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(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条
外国に在る日本人間で婚姻
をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、
公使
又は
領事に
その届出をすることができる。
この場合においては、
前2条の規定を準用する。
次条 (第742条(婚姻の無効))
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