6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 婚姻の要件    全条文     編章別条文→     次款 →
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条   外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、
公使 又は 領事に
その届出をすることができる。

この場合においては、
前2条の規定を準用する。
次条 (第742条(婚姻の無効))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト