6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
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(近親者間の婚姻の禁止)
第734条  直系血族 又は 3親等内の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない。
ただし、 養子と養方の傍系血族との間では、
この限りでない。
2項  第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、
前項と同様とする。
次条 (第735条(直系姻族間の婚姻の禁止))

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