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民法
> 条文別 > 第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
民法
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第4編 親族
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第2章 婚姻
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第1節 婚姻の成立
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第1款 婚姻の要件
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(近親者間の婚姻の禁止)
第734条
直系血族
又は
3親等内の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない。
ただし、
養子と養方の傍系血族との間では、
この限りでない。
2項
第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、
前項と同様とする。
次条 (第735条(直系姻族間の婚姻の禁止))
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