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> 条文別 > 第733条 (再婚禁止期間)
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第2章 婚姻
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第1節 婚姻の成立
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第1款 婚姻の要件
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(再婚禁止期間)
第733条
女は、前婚の解消
又は
取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1
女が前婚の解消
又は
取消しの時に懐胎していなかった場合
2
女が前婚の解消
又は
取消しの後に出産した場合
次条 (第734条(近親者間の婚姻の禁止))
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