6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第733条 (再婚禁止期間)
民法    全条文     全編章
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第1款 婚姻の要件    全条文     編章別条文→     次款 →
(再婚禁止期間)
第733条  女は、前婚の解消 又は 取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 女が前婚の解消 又は 取消しの時に懐胎していなかった場合
 女が前婚の解消 又は 取消しの後に出産した場合
次条 (第734条(近親者間の婚姻の禁止))

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