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> 条文別 > 第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
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(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条
未成年の子が婚姻をするには、
父母の同意を得なければならない。
2項
父母の一方が同意しないときは、
他の一方の同意だけで
足りる。
父母の一方が知れないとき、
死亡したとき、
又は
その意思を表示することができないときも、
同様とする。
次条 (第738条(成年被後見人の婚姻))
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