6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第748条 (婚姻の取消しの効力)
民法    全条文     全編章
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第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 婚姻の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(婚姻の取消しの効力)
第748条  婚姻の取消しは、
将来に向かってのみ
その効力を生ずる。
2項  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、
婚姻によって財産を得たときは、
現に利益を受けている限度において、
その返還をしなければならない。
3項  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、
相手方が善意であったときは、

これに対して損害を賠償する責任を負う。
次条 (第749条(離婚の規定の準用))

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