6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第744条 (不適法な婚姻の取消し)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 婚姻の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(不適法な婚姻の取消し)
第744条  第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
各当事者、
その親族
又は 検察官から、

その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 検察官は、
当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。
2項  第732条 又は 第733条の規定に違反した婚姻については、
当事者の配偶者 又は 前配偶者も、
その取消しを請求することができる。
次条 (第745条(不適齢者の婚姻の取消し))

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