(不適法な婚姻の取消し)
第744条
第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
各当事者、
その親族
又は 検察官から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 検察官は、
当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。
各当事者、
その親族
又は 検察官から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 検察官は、
当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。
2項
第732条 又は
第733条の規定に違反した婚姻については、
当事者の配偶者 又は 前配偶者も、
その取消しを請求することができる。
当事者の配偶者 又は 前配偶者も、
その取消しを請求することができる。