(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条
第731条の規定に違反した婚姻は、
不適齢者が適齢に達したときは、
その取消しを請求することができない。
不適齢者が適齢に達したときは、
その取消しを請求することができない。
2項
不適齢者は、
適齢に達した後、
なお3箇月間は、
その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、 適齢に達した後に追認をしたときは、
この限りでない。
適齢に達した後、
なお3箇月間は、
その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、 適齢に達した後に追認をしたときは、
この限りでない。