6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
民法    全条文     全編章
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第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 婚姻の成立    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 婚姻の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款
(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条  第731条の規定に違反した婚姻は、
不適齢者が適齢に達したときは、
その取消しを請求することができない。
2項  不適齢者は、
適齢に達した後、
なお3箇月間は、

その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、 適齢に達した後に追認をしたときは、
この限りでない。
次条 (第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し))

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